介護保険による住宅改修費支給制度があります。
介護保険により『要介護認定』を受けられた方は、 手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費用と して、20万円を限度とする支給を受けることが できます。 高齢者・障害者住宅助成制度があります。 介護を要する高齢者や重度の心身障害者の方が 日常生活を送る上で、本人または介護者の負担を 軽くするために必要な住宅の改造をする場合に、 300,000円を上限として改造費の一部を助成す る制度があります。 詳しくはお気軽にご質問下さい。

わたしたちは、福祉環境の視点からもリフォームを考えます。

株式会社ハウジング西日本 代表取締役 八木正明
福祉住環境コーディネーター 2級 〔06-2-06363 東京商工会議所〕
福祉用具専門相談員〔2002FL01092 (財)総合健康推進財団〕
増改築相談員〔8826353 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター〕